受付:月~金曜日 9:30~18:30(祝祭日を除く)

【必見】たとえメンテ込みのレンタルバイクでも、これは運転者の義務です。【点検】

2026/03/13

『ブタと燃料』

あなたはこの言葉をご存知でしょうか?
これはバイクに乗る前に 最低限確認する4つの項目 の語呂合わせです。

たとえメンテナンス込みのレンタルバイクであっても、運転者には日常点検を行う義務があります。
命を守るためにも、バイクに乗る前には必ず確認しましょう!

【ブ】 ブレーキ

  • ブレーキレバー/ペダルを握ったときの 引きしろ(踏みしろ)は適切か
  • レバーがスカスカになっていないか
  • ブレーキランプが点灯するか
  • 異音違和感がないか

【タ】 タイヤ

  • 空気圧が不足していないか
  • 亀裂ひび割れがないか
  • 異物(釘・石など)が刺さっていないか
  • が十分残っているか

【と】 灯火類(正常に点灯・点滅するか)

  • ヘッドライト(前照灯)
  • ウインカー
  • ブレーキランプ
  • テールランプ
  • ナンバー灯

【燃料】ガソリン

  • 燃料残量は十分か
  • 燃料漏れがないか

注意!

3輪車は3,000km、2輪車は5,000kmを目安に、オイル交換を含む定期点検を行います。
走行距離はお客様にてご確認いただき、目安の距離が近づきましたら必ず弊社までご連絡ください。メンテナンスの手配をいたします。

日常点検で異変を感じた場合や、もしもの事故に備えて、弊社の電話番号を登録しておきましょう。
また、フォームでの修理依頼も受け付けております。


道路運送車両法について

道路運送車両法は、「車を作る人・整備する人・使う人」全員が守る法律です。

テイトMSのレンタルバイク貸渡約款には、以下の記載があります。
「道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)」に基づき、レンタルバイクでも基本的な日常点検を必ず行いましょう。


(使用者の点検及び整備の義務)
第四十七条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。

(日常点検整備)
第四十七条の二 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
2 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の開始前において、同項の規定による点検をしなければならない。
3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。


国土交通省のPDFにも、日常点検事項の記載がありますので、ご参考ください。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000245228.pdf