リヤカー付き電動アシスト自転車レンタル貸渡約款
•リヤカー付き電動アシスト自転車レンタル貸渡約款
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡リヤカー付き電動アシスト自転車(以下レンタル自転車といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2 当社は、法令又は行政通達に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予 約
(予約の申し込み)
第2条 借受人は、レンタル自転車を借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ別に定める方法により、あらかじめ利用者、車種、その他の借受条件(以下借受条件といいます。)を明示して予約の申し込みを行うことが出来ます。
(予約の変更)
第3条 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消等)
第4条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことが出来ます。
2 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。
(免 責)
第5条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の締結)
第6条 借受人は第2条1項に定める借り受け条件を明示し、当社はこの約款、料金等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 貸渡契約を締結した後、借受人がレンタル自転車を使って配送業務等で得た報酬から、貸渡料金を天引きする形で、当社に第9条に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び利用者に対し、運転免許証など本人確認が出来る書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第7条 借受人及び利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することが出来ないものとします。
(1)身分証明に必要な運転免許証、健康保険証等の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)長期在留者においては在留カードの提示がないとき。
2 借受人及び利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶するこ
とができるものとします。
(1)予約に際して定めた利用者又は法人と貸渡契約時の利用者または法人が異なるとき。
(2)過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡において、第13条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡(他のレンタル事業者による貸渡違反、消費者金融の未払いを含みます。)において、第14条又は第18条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
(7)当社が貸し渡し契約の締結が適当でないと判断したとき。
3 借受人及び利用者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つでも該当する行為をした場合には、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。
01、暴力的な要求行為
02、法的な責任を超えた不当な要求行為
03、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
04、風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
05、当社が借受人又は利用者と連絡が取れない場合(電話、FAX、メールなどの手段を講じても音信不通の状態)となった場合
06、その他前各号準ずる行為
4 借受人及び利用者の下請又は再委託先業者(下請又は再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ)が第3項に該当しないことを確約し、将来も同項もしくは第4項に該当しないことを確約する。
01、借受人及び利用者は、その下請け又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除の措置を執らなければならない。
02、借受人及び利用者が、前各号の規定に反した場合には、本契約を解除することが出来る。
5 2項の外、当社が貸渡契約の締結が適当でないと判断したときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(貸渡契約の成立等)
第8条 貸渡契約は、当社が借受人にレンタル自転車を引き渡したときに成立するものとします。
(貸渡料金)
第9条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)その他の料金
2 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
(借受条件の変更)
第10条 借受人は、貸渡契約の締結後、第6条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第11条 当社は、必要な整備を施したレンタル自転車を貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認によってレンタル自転車に整備不良が発見された場合には、必要な整備等を実施するものとします。
第4章 使 用
(管理責任)
第12条 借受人及び利用者は、レンタル自転車の引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下使用中といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタル自転車を使用し、保管するものとします。
(禁止行為)
第13条 借受人及び利用者は、使用中に次の行為をしてはいけないものとします。
(1)レンタル自転車を所定の目的以外に使用すること。
(2)レンタル自転車を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタル自転車の防犯登録番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタル自転車を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタル自転車をテスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタル自転車を使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなくレンタル自転車について損害保険に加入すること。
(7)レンタル自転車を日本国外に持ち出すこと。
(8)その他第8条第の借受条件に違反する行為をすること。
(9)当社に損害を与える一切の行為。
(放置自転車違反の場合の措置等)
第14条 借受人及び利用者は、使用中にレンタル自転車に関し地方自治体が定める放置自転車違反をしたときは、借受人又は利用者は自ら放置自転車違反に関わる反則金等を納付し、及び放置自転車違反にともなう撤去費、保管料などの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察などからレンタル自転車の放置自転車違反の連絡を受けたときは、借受人又は利用者に連絡し、速やかにレンタル自転車を移動させ、当社の指示するときまでに取り扱い自治体などに出頭して違反を処理するように指示するものとし、借受人及び利用者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル自転車が自治体などにより移動された場合には、当社の判断により、自らレンタル自転車を自治体などから引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を確認するものとし、処理されていない場合には処理されるまで借受人及び利用者に対して前項の指示を行うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人及び利用者に対する放置自転車違反に関わる責任追及のための必要な協力を行うほか、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人及び利用者はこれに同意するものとします。
5 当社が放置自転車違反金を納付した場合、借受人及び利用者の探索及びレンタル自転車の引取に要した費用等を負担した場合には、借受人及び利用者は当社に対し放置自転車違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責を負うものとします。この場合、借受人及び利用者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
なお、借受人及び利用者が放置自転車違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときには、当社は受け取った放置違反金相当額を借受人及び利用者に返還します。
第5章 返 還
(返還責任)
第15条 借受人及び利用者は、レンタル自転車を借受期間満了日までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人及び利用者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人及び利用者は天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタル自転車を返還することができない場合にも、当社に生ずる損害について責を負うものとします。
(返還時の確認等)
第16条 借受人及び利用者は、期日までにレンタル自転車を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人及び利用者は、レンタル自転車の返還にあたって、レンタル自転車上に借受人及び利用者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタル自転車の返還後においては、遺留品の保管の責を負わないものとします。
3 借受人または利用者は、レンタル自転車返還後の遺留品は、1週間経過後はその所有権を放棄するものとします。
(返還場所等)
第17条 借受人及び利用者は、第10条第1項により所定の返還場所を変更したときは、(原則同一県内)返還場所の変更によって必要となる回送の費用を負担するものとします。
(不返還となった場合の措置)
第18条 当社は、借受人及び利用者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタル自転車を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が
不明になる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することになったときは、レンタル自転車の所在を確認するため、借受人及び利用者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することになった場合、借受人及び利用者は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタル自転車の回収及び借受人及び利用者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
(故障発見時の措置)
第19条 借受人及び利用者は、使用中にレンタル自転車の異常を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第20条 借受人及び利用者は、使用中にレンタル自転車に関わる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず警察に通告する等の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社と引受保険会社に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタル自転車の修理を行う場合は当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人及び利用者は前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3 当社は、借受人及び利用者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(盗難発生時の措置)
第21条 借受人及び利用者は、使用中にレンタル自転車の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難発生後、1週間経過後も盗難品が戻ってこなかった場合、借受人及び利用者は別紙記載の弁償金を支払うものとします。
(使用不能による車両の交換)
第22条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下故障等と言います。)によりレンタル自転車が使用できなくなったときは、貸渡前に存した瑕疵による場合、もしくは故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、借受人は当社から代替えレンタル自転車の提供を受けることができるものとします。
2 借受人及び利用者は、当社に対しレンタル自転車を使用できなかったことにより生ずる損害についていかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償および補償
(賠償及び営業補償)
第23条 借受人及び利用者は、借受人及び運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2 事故(自損含む)、盗難又は次に挙げる事由による故障によって当社に損害が生じた場合は、その原因や事故の内容等に係わらず、借受人及び利用者は連帯して当社に対し、ノンオペレーションチャージ(分損時:5万円、全損時:10万円、盗難時:10万円)を10日以内に支払う義務を負うものとします。
(1)パンクした状態で使用した破損
(2)過積載
(3)借受人および運転者の責に帰すべきその他の事由
(保険)
第24条 借受人及び利用者が第23条第1項の賠償責任を負うときは、原則として合同会社Amazonがレンタル自転車について締結した損害保険契約、又は保証制度により保険金又は保証金が支払われます。
第8章 貸渡契約の解除
(貸渡契約の解除)
第25条 当社は、借受人及び利用者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第7条第1項各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通告、催告を要せずに貸渡契約を解除することができ、この場合、借受人及び利用者は直ちにレンタル自転車の返還をするものとします。この場合、
当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第9章 個人情報
(個人情報の利用目的)
第26条 当社が借受人及び利用者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
(1)レンタル自転車の事業者として、貸渡契約締結時に貸渡書を作成する等、の目的を遂行するため。
(2)借受人及び利用者に、レンタル自転車及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人及び利用者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタル自転車、中古車、その他の当社において取り使う商品及びサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信等の方法により、借受人及び利用者にご案内するため。
(5)当社の取り使う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人及び利用者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(7)その他当社が契約書等により別途明示した目的
第10章 雑 則
(相殺)
第27条 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。但し、借受人及び利用者は当社に対する金銭債務と相殺することはできないものとします。
(消費税)
第28条 借受人及び利用者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対し支払うものとします。
(遅延損害金)
第29条 借受人及び利用者並びに当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
第30条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(合意管轄裁判所)
第31条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
付 則
本約款は、令和7年3月10日から施行します。